<会社法〜従来商法からの変更点抜粋>

1、             取締役の人数の変更

 取締役×3人+監査役1人→取締役1人でもOK!

 株式会社設立時、人数合わせのために経営に関係のない人を取締役などに任命したと思われますが、今回の改正で退任させることができます。「1人株式会社」化が可能。

 

2、             取締役・監査役の任期の変更

 取締役2年&監査役4年→最長10年

 これにより、取締役重任登記のための登録免許税(資本金1億円以下は一回1万円)を支払う期間と登記手続きの期間が長くなり、費用、煩雑さが緩和されます。

 

3、             株式会社設立時最低資本金の変更

 1000万円→1円からでもOK!

 

4、             取締役の責任

 無過失責任→過失責任

 

5、             会社利益・財産の分配方法

 決算期配当&中間配当は年に1回ずつ→

定款に記載することにより、利益処分は株主総会の普通決議でいつでも可能

(但し、純資産300万円未満の場合、剰余金があっても剰余金の分配が不可能)

 

6、             決算公告の方法の変更

 官報に掲載→官報又はホームページで5年以上掲載(定款変更による)

 (但しホームページで掲載の場合、貸借対照表すべてを掲示する必要有り)

 (決算公告義務は従来からありましたが、実態としては公告されないことも多かったようですが、法律違反であることにはかわりませんので、最高100万円の過料に処されることがあります)

 

7、             有限会社の廃止

 既存の有限会社は存続可能。変更の時は、「株式会社」を含む会社名に定款変更&有限会社廃止・株式会社の設立登記をする。

 

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