<守秘義務>
行政書士法 (秘密を守る義務)
第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなった後も、また同様とする。
以上のように規定されており、当事務所も遵守致しておりますので、ご安心してご相談下さい。 TOPページへ戻る