<行政書士って?>
行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)で、以下のように規定されています。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
すなわち、その仕事内容は、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
また、その仕事範囲は非常に広いことが特長です。
例えば、
建設業を行いたい!→建設業開設届の作成・提出
株式会社を設立したい!→株式会社設立関係書類の作成・提出
遺産を分割するんだけど・・。→遺産分割関係書類の作成。
膨大な金額のローンを組まされて困っている。→クーリングオフのアドバイス
等です。
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